NISAで米国株は買える?枠と税金の基本
米国個別株を検討する成長投資枠と、投資信託が中心のつみたて投資枠を区別し、年間枠・総枠・売却後の再利用・外国の税金・損失の扱いを整理します。
内容・出典の確認:
取扱いのある米国個別株は成長投資枠で検討します。年間240万円・成長投資枠の総枠1200万円を確認し、外国税と損失の扱いも含めて判断します。
目次 6項目
個別株は成長投資枠、投資信託は対象商品を確認
2024年からのNISAは、つみたて投資枠と成長投資枠を同じ金融機関で併用できます。取扱いのある米国個別株は成長投資枠で検討し、つみたて投資枠では金融庁の基準を満たす投資信託等を通じて米国株へ投資する場合があります。
NISAだから全ての米国株・ETFを買えるわけではありません。対象商品と取扱銘柄は金融機関ごとに確認し、整理・監理銘柄など成長投資枠から除外される商品がある点にも注意します。
| 枠 | 年間投資枠 | 非課税保有限度額との関係 | 米国株との関係 |
|---|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 120万円 | 総枠1800万円まで利用可能 | 対象の投資信託を通じて米国株に投資する場合がある |
| 成長投資枠 | 240万円 | 総枠1800万円のうち成長投資枠は1200万円まで | 取扱いのある米国個別株・ETF等を検討する枠 |
| 2枠の合計 | 最大360万円 | 買付額は簿価で管理 | 同じ年に両方の枠を併用できる |
売却で戻るのは翌年の総枠、しかも取得金額分
NISAで商品を売却すると、翌年以降にその商品の簿価(取得金額)分だけ非課税保有限度額を再利用できます。値上がり後の売却額ではなく、買ったときの金額で計算します。
例えば成長投資枠で100万円分の米国株を買い、後に130万円で売却した場合、翌年以降に総枠へ戻るのは100万円分です。売却した年の年間投資枠がその場で100万円増えるわけではありません。
| 架空例 | 金額 | 枠の扱い |
|---|---|---|
| 買付 | 100万円 | 成長投資枠の年間枠と総枠を100万円使用 |
| 売却 | 130万円 | 売却年の年間枠は復活しない |
| 翌年以降 | 100万円分 | 取得金額分だけ総枠を再利用できる |
日本の非課税と、外国の税金は分ける
NISAは日本の税制です。米国企業の配当では米国で税金が徴収される場合があり、日本国内の所得税・住民税が非課税でも、外国で差し引かれた税金まで自動的にゼロになるわけではありません。
NISA口座の配当は日本で非課税となるため、SBI証券は外国税額控除の適用外と案内しています。課税口座で生じる二重課税の調整とは扱いが異なります。
税率や取り扱いは、企業の所在国や商品などによって異なります。「米国市場で取引される銘柄は、すべて同じ課税」とは限りません。個別の申告判断は、税務署や税理士などに確認してください。
損失が出た場合の扱いも知っておく
NISA口座で生じた損失は、課税口座の利益等との損益通算や、損失の繰越控除ができません。非課税になるメリットだけでなく、値下がりしたときの扱いも確認しておきます。
NISAでも株価や為替の変動による損失は起こり得ます。制度を使うことと、投資先のリスクが小さくなることは別です。短期売買を繰り返す場合は、売却年の年間枠が復活しない点も合わせて確認します。
口座を選ぶときは、商品と費用を一緒に
NISAを使うかどうかを決めたら、同じ口座区分・同じ取引方法で証券会社の条件を比較します。売買手数料が無料でも、為替コスト、取扱銘柄、注文方法、配当金の受取方法は別に確認します。
- 希望する米国株が、選んだ証券会社のNISAで取引できるか。
- NISAの投資可能枠を、注文前に確認できるか。
- 売買手数料以外に、為替や商品固有の費用がないか。
- 自分が使う注文方法・入出金・認証の手順を理解できるか。
米国株をNISAで注文する前の5項目
例えば年間240万円の成長投資枠のうち200万円を使っているなら、年間枠の残りは40万円です。総枠が十分残っていても、今年さらに50万円分をすべて成長投資枠で買えるわけではありません。これは他の注文・利用がないと仮定した説明用の例です。
- 銘柄が利用中の証券会社でNISA対象になっているか。
- 注文の預り区分がNISAになっているか。
- 成長投資枠の年間残額と総枠の両方が足りるか。
- 円貨・外貨のどちらで決済し、どの時点のレートが適用されるか。
- 売買手数料以外の為替コストと、注文で拘束される余力を確認したか。